2019-05-09 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
○政府参考人(樽見英樹君) 例えば、次世代医療基盤法がまさに医療分野の研究開発のためにということでございますけれども、これは、医療機関等が認定事業者等に対して元々は名前が付いている情報を提供しまして、その事業者が匿名化をした上で提供するというような形で、個人情報保護法の特例というふうになっているわけでございまして、そういう意味で元々匿名で入っているNDBの情報とは情報の性質が違うということで、したがって
○政府参考人(樽見英樹君) 例えば、次世代医療基盤法がまさに医療分野の研究開発のためにということでございますけれども、これは、医療機関等が認定事業者等に対して元々は名前が付いている情報を提供しまして、その事業者が匿名化をした上で提供するというような形で、個人情報保護法の特例というふうになっているわけでございまして、そういう意味で元々匿名で入っているNDBの情報とは情報の性質が違うということで、したがって
PCBの含有濃度が当該以下のものにつきましては、廃棄物処理法に基づく無害化処理認定事業者等に委託して処理することが可能となっております。
農林水産省においては、JASマークに係る疑義情報、疑義案件、こういうものを把握した場合には、これを解明するために、認定事業者等に対して立入検査を実施しております。
適正な保管を行うことができる者として環境省令で定める者は除くという形の条文規定になってございますが、この趣旨は、小型家電リサイクル法に基づき、使用済み小型電子機器等の再資源化事業の実施に関する計画の認定を受けた認定事業者等を想定しております。
新法における認定事業者等においても同様の用途で求められることが想定されます。 また、こうした仮IDが付されました匿名加工医療情報につきましては、認定事業者から利活用に提供され、その内容についての問い合わせの際に用いられることも考えられますけれども、いずれにせよ、もとの記述を復元できるものではないため、個人の識別につながるものであると考えてはおりません。
このため、この法律上は産活法同様に、国、都道府県、認定事業者等に、計画認定及びその実施に当たり、失業の予防、労働者への就職のあっせん、労働者の職業訓練の実施などを図るために必要な措置を講ずるよう努める義務を法律上明確にしてございます。
そこで、本法案では、国、都道府県、認定事業者等に、計画認定及びその実施に当たり、失業の予防、労働者への就職のあっせん、労働者の職業訓練の実施等を図るために必要な措置を講じるよう努める義務を法律上明確にしております。
国としましては、こうした従来の市町村、都道府県がやってこられたそうした活動との連携を密にいたしまして、認定事業者等の指導監督をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
国は、認定事業者等に年間の処理実績等の報告を求め、その結果を公表することを予定をしております。また、市町村につきましても、例えば認定事業者との契約において、処理実績の報告を求め、再資源化処理の状況を確認できること等を盛り込むことなどによりまして、リサイクルの状況を把握をし、住民に公開していくことも可能ではないかというふうに思っています。
法律的にはこのような体制となっているわけでございますけれども、使用済小型電気機器等の収集運搬や処分に当たって違法、脱法行為が行われることがないよう、市町村、都道府県、そして国が連携を密にして、協力して認定事業者等の指導監督を行ってまいりたいというふうに考えております。
○伊藤政府参考人 この法案では、産業廃棄物処理事業振興財団が行うことができる事業として、認定事業者等が認定計画に従って行う使用済み小型電子機器等、これは、産廃事業団の性質上、産廃ということになりますけれども、それの再資源化施設整備に必要な資金の借り入れに係る債務保証、それから、認定事業者等が認定計画に従って行う研究開発に必要な資金に充てるための助成金の交付が掲げられております。
○伊藤政府参考人 基本方針には、地方自治体や認定事業者等が、個人情報を含む使用済み小型電子機器等の適切な取り扱いを担保すべき旨を記載したいと考えておりますし、具体的な対策として、収集に当たって盗難防止対策を講ずべきこと、あるいは、認定事業者や再資源化に当たって個人情報を適切に処理すべきことなどを記載することで、自治体や認定事業者に必要な対策を講じることを求めていきたいというふうに考えております。
○小村政府参考人 事業再構築支援として、産業活力再生特別措置法に基づく認定事業再構築事業者等が実施する新商品の開発、生産、新役務の開発、提供、新生産方式の導入及び新取引方式の導入または認定事業者等が行う事業集約化等でございます。
それから、中小企業の支援三法、いわゆる三法の認定事業者等につきましても減免の対象にしておるところでございますが、今回新たに、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律というものを成立させていただきましたので、そこでの対象になります、いわゆる新連携と言われております認定中小企業者も減免の対象にさせていただいているというところでございます。
一 本法の運用に当たっては、実施計画申請の手続を簡素化するなど、利用者の利便性に配慮するとともに、認定事業者等が各種支援策を十分に活用できるようその周知徹底を図ること。 二 新事業分野開拓における資金調達の円滑化に資する中小企業等投資事業有限責任組合に対する支援施策の拡充のほか、中小企業投資育成株式会社、都道府県ベンチャー財団等の活用による民間の誘発投資、協調投資の促進に努めること。
一 本法の運用に当たっては、実施計画申請の手続を簡素化するなど、利用者の利便性に配慮するとともに、認定事業者等が各種支援策を十分に活用できるようその周知徹底を図ること。 二 新事業分野開拓における資金調達の円滑化に資する中小企業等投資事業有限責任組合に対する支援施策の一層の拡充に努めること。
その内訳といたしまして、まず法人税関係といたしましては、特定の新規設備投資に係る特別償却の創設が十億円程度、中小企業者の新規設備投資に係ります特別償却あるいは税額控除制度の創設が十億円程度、それから登録免許税関係といたしまして、認定事業者等の計画に基づく登記に対する軽減税率の特例制度の創設が二十億円程度でございます。
そこで、この法案においては、国が雇用の安定等に配慮する旨を法目的に明記するとともに、認定要件及び認定事業者等の責務として、雇用や労働条件に影響がある場合には必要な協議を行うなど、雇用へ配慮する内容を規定しているところでございます。 法案の趣旨を踏まえ雇用面に十分な配慮を行っていることを、ぜひ御理解をいただきたいと考えております。